社協だより第112号(7月号)発行しました!
- 2021.7.2
寄付及び社協会費納入による税額控除制度について
- 2021.6.30
令和3年5月に、大山崎町社会福祉協議会は税額対象団体として認可をいただきました。
個人様が大山崎町社会福祉協議会への寄付金および社協会費を支払った場合、
「所得控除」制度か、「税額控除」制度か、どちらか有利な方を選択できます。
◆所得控除の算出方法
寄付金額(総所得の40%が限度)ー 2千円=所得からの控除
所得控除をおこなった後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、
減税効果が大きい。
◆税額控除の算出方法
(寄付金ー2千円)✕ 40%=所得税額からの控除額(所得税額の25%が限度)
寄附金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、
小口の寄附にも減税効果が大きい。
※税額控除を受けるには、確定申告の際に次の書類が必要です。
①「寄付金の領収書」、「社協会員会費の領収書」
②「税額控除に係る証明書」(以下からダウンロードできます)
「税額控除に係る証明書」のダウンロード
(期間 令和3年5月10日~令和8年5月9日)
FAXや郵便でもお送りしますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。
大山崎町社会福祉協議会 総務課総務係 ☎075-957-4100